ご購入もご売却も全て仲介手数料「無料」もしくは「割引」のREDS【宅建士】 志水です。
令和4年度の税制改正により、住宅ローン控除内容が大幅に変更になったのはご存じの方も多いと思います。
本日は、その中で新築住宅と同じ条件にある「買取再販(住宅)」についてお話したいと思います。
まず買取再販(住宅)にならない、既存住宅(中古住宅)とは
- 個人が売主の住宅
- 一般法人(宅建業者以外)が売主の住宅
ここまではわかりやすいのですが・・・
- 宅建業者が売主の住宅で、上記の「買取再販(住宅)」にあたらないものになります。
??? ややこしいです
要するに買取再販住宅とは、以下の基準が必要となります
- 宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の居住用家屋
よくある「リノベーション物件なら大丈夫?」と思われますが、それだけではありません。
〇さまざまな条件があります。
・宅建業者が売主であること
・売主宅建業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販するまでの期間が2年以内であること
・住宅ローン控除を利用する方が取得において新築された時から10年を経過した住宅(家屋)であること
さらに・・・
リフォームの内容・費用・割合など、細かい規定(※ここでは割愛いたします)があり
「増改築等工事証明書」などの発行ができる必要があります。
※ここが一番難しいです。物件ごとに異なるため、気になる方はご相談ください。
しかし、既存住宅ではなく、買取再販住宅になると新築と同様になり、かなりのメリットが・・・
◎控除期間が13年(既存住宅は10年)
◎借入限度額も3,000万円以上(既存住宅は2,000万円)
※長期優良・ZEH・省エネ適合であれば条件ごとに増額され最大5,000万円
住宅ローン控除が上限まで受けられる方ですと、既存住宅より133万円以上多く控除が受けられることになります。
※ここでは、耐震基準(築年)・面積・所得制限・借入期間・用途・その他、住宅ローン控除が受けられる条件はすべてクリアしている前提でのお話となりますので、ご注意ください。
(詳細はお尋ねください)
詳細は下記リンクをご参照ください
※住宅ローン控除等の適用には、個別ごとの諸条件によりご利用の可否が異なります。
詳細は税務署・税理士等、専門機関に必ずご自身でご確認をお願いいたします。
住宅ローン控除対象かどうかは、大きなポイントの一つなのは間違いありません。
しかしながら、住宅ローン控除だけに焦点を当てずに、まずご購入検討の物件でのご生活をイメージして、ご希望・ご条件にあうかどうかをしっかり見極めていただくことも大切だと思います。
お客様にあった物件購入のご相談は、REDSまで・・・
住宅ローン控除の適用の可否に関わらず、REDSがお取り扱いできる物件なら
必ず「割引」・最大「無料」となります。
不動産のご売却・ご購入はREDSの「志水 恵吾」まで
直接お電話OKです 070-1475-4269
メールでも ke.shimizu@red-sys.jp
LINEでも ID:reshimizu
ご連絡お待ちしております。
お客様の「味方」になってお取引のお手伝いいたします。
コメント