地番表示と住居表示の違いとは? | 仲介手数料無料のREDS

仲介手数料最大無料】不動産流通システムREDS宅建士/CFP/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/公認不動産コンサルティングマスターの堤 延歳(つつみ のぶとし)です。社会人スタートは教育業界で約10年。その後、不動産業界での門を叩いてからは今年で18年目となりました。

 

先日、物件のご案内をしていたときのことですが、販売図面に地番表示と住居表示が並んで書いてありまして、どちらが正しい住所なんですか?とお客様よりご質問されたことがありました。確かに販売図面に2つ並んで書いてあるのを見ますと、どちらが正しい住所なのかな?と思うのもごく当然のことだと思います。

 

弊社エージェントのように実務を日々こなしているスタッフであれば普通にさらっと答えられる内容だとは思いますが、簡単なようで意外と答えにくい質問のような気がいたしました。

 

結論から言いますと地番表示は土地の情報、住居表示は建物の情報、これだけを覚えておけばOKです。いつもはこれだけ伝えて終わりにしていますが、詳しく説明するとこのような感じになります。

 

地番とは土地を特定するために利用されるもので、登記情報を取得したり固定資産税などの税金を課税するときに使います。これに対して住居表示は建物を特定するために利用されるもので郵便物を配達するときに使います。やはり馴染みがあるのは住居表示だと思います。

 

地番表示とは?

地番とは一筆(ひとふで)ごとの土地に付されている番号のことです。一筆とは土地を数えるための単位で、法務局では土地登記の管理を行うために一筆ごとに地番を割り振っております。ですのでご自宅の敷地が一筆ではなく二筆だったり三筆だったりすることはよくあることです。

 

不動産をお持ちの方であれば毎年4月のはじめくらいに市町村から固定資産税の納付書が届くかと思いますが、その納付書をよく見てみますと土地については地番表示で課税されていることが分かると思います。この地番を定めることで土地の登記情報から所有権や徴税額を明らかにすることができるわけです。

 

ちなみに課税対象とならない国有地などは地番の設定がありません。国有地は所有権が国であることは明らかなので課税対象とはならず、地番設定をする必要性がないからです。

 

なお、建物の登記を管理するために付与されているのは、家屋番号となります。

 

住居表示とは?

これに対し、住居表示は郵便物を出す場合などに使われている住所のことで、普段の生活の中で住所といえば、この住居表示のことを指しています。

 

住居表示では建物は町名・街区符号・住居番号で表記されており、住居表示の決定は各市町村によっておこなわれています。

 

かつては住居表示ではなく、地番が使われていた時代もありましたが市街化の進行に合わせて土地の位置を地番で特定することが困難になってきました。そこで昭和37年に制定された「住居表示に関する法律」によって、住居表示が実施されるに至りました。

今お住まいのご自宅の地番表示を調べてみたい方はご自宅に毎年届く固定資産税の納付書を見ていただくか、法務局に問い合わせをすれば電話でも気軽に教えていただけます。あと法務局や図書館に備え付けられているブルーマップでも簡単に調べることができます。

 

 

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