売買取引でIT重説を実施しました! | 仲介手数料無料のREDS

仲介手数料最大無料】不動産流通システムREDS宅建士/CFP/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/公認不動産コンサルティングマスターの堤 延歳(つつみ のぶとし)です。社会人スタートは教育業界で約10年。その後、不動産業界での門を叩いてからは今年で18年目となりました。

 

IT重説。この言葉を聞いたことがある方は多いと思いますが実際にどのような形で実施するのか説明できる人はまだ少ないと思います。賃貸物件ではIT重説が頻繁に行われるようになってきましたが、高額な物件を取り扱う売買取引ではまだそれほど多くは実施されておりません。

 

弊社では私も含めてIT重説経験者が何人もおりますので、遠方にお住まいの方であっても売買取引をすることが可能です。今回は、都内のマンションを購入予定の方が関西にお住まいでしたので、2時間ほどパソコンを使いながらIT重説をさせていただき、無事契約が成立いたしました。

 

ここ最近、IT重説の注目度が上がってきている理由の1つが、つい先日まで猛威を振るっていたコロナウイルスの蔓延です。国土交通省はこれを機に、2021年4月より不動産売買取引でも非対面式で行えるIT重説の本格運用開始に踏み切ることを決断しました。

 

 

重要事項説明(重説)とは?

重要事項説明とは、宅地建物取引業法という法律に定められた手続きで、不動産の売買をするときは必ず行わなければなりません。その目的は買主の保護にあります。不動産売買は高額な取引であり、一生に1回か2回くらいの購入頻度となることがほとんどです。一般の方は不動産に関する知識や経験があまりありません。この高額な不動産を購入するにあたって買主の誤った認識や勘違いで損害を被らないようにするため、売買取引において重要事項説明という手続きが法律で義務づけられているわけです。

 

IT重説とは?

従来まで、重要事項説明は宅建士と買主が対面して読み合せしなければなりませんでした。IT重説とは、テレビ電話等のITシステムを使った重要事項説明。度重なる検討および社会実験を経て、2021年4月より不動産取引で本格運用が開始しました。

 

                        (出典:国土交通省

 

パソコンのみならずテレビやタブレット端末等でも、IT環境さえ整っていればIT重説は可能です。対面と同様、説明中にわからないことがあれば、買主は画面越しに宅建士に質問することもできます。

 

IT重説に必要なもの

まず、IT重説では宅建士・買主ともにIT環境の整備が不可欠です。最近ではテレワークする方も増えていますので、オンライン会議ツール等に抵抗がない方も多いかもしれません。またIT重説は、重要事項説明書を実際に見ながら受けなければなりません。そのため、事前に重要事項説明書等を不動産会社から送付されることとなります。

開始前には、IT環境が整っているか、買主の手元に重要事項説明書が準備されているかを確認し、宅建士が画面上で買主に宅建証を提示したうえで読み合せがスタートします。

 

読み合わせ中の注意点

音声のみ、画像のみのテレビ通話では、IT重説はおこなえません。

また実施中に映像の視認や音声の聞き取り等に支障をきたした場合には、IT重説を中断しなければなりません。通信環境によっては「なかなか進められない……」ということにもなりかねませんので、事前の準備が大切です。

 

 

IT重説のメリット・デメリット

自宅にいながらでも重要事項説明が受けられる、IT重説。

メリットは「売買取引がしやすくなる」こと

1.遠方にお住いの方やご高齢者やケガをされている方でも重説を実施できる
2.日程の幅が広がるため、お仕事でお忙しい方でも時間を確保しやすい
3.場所を選ばないため買主がリラックスして重説に臨める

 

デメリットは買主の「環境整備」

1.IT環境整備が必要
2.視聴環境の整備も必要
3.書類の郵送のやり取りが必要

 

ネット環境や端末のスペックによっては、音声が途切れ途切れになってしまったり、不動産会社が提示する宅建証や資料等が見えにくかったりすることにもなりかねません。

 

またIT重説は場所を選ばないとはいえ、個人情報漏洩等のリスクを考えれば、やはり自宅が無難な選択にもなります。加えて、IT重説をする前には重要事項説明書等の事前送付が必要です。

 

IT重説ができる物件とは?

IT重説は、どんな不動産の購入でも可能なわけではありません。対応物件は、以下の条件を満たしたものです。

・不動産会社側がIT重説に対応している
・売主からIT重説の同意が得られている
・買主からIT重説の同意が得られている

 

IT重説の本格運用が開始してからはすべての不動産会社で実施可能で、登録や特別なライセンスは不要です。

 

売主・買主双方の同意が得られない物件に関しては、IT重説は実施できません。この3つの要件すべてを満たさない場合は、従来通り、対面での重要事項説明書の読み合わせとなりますのでご注意ください。

 

 

 

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