相続人に名義変更をする相続登記におきまして
2024年4月1日から義務化されます。
施行後はもちろんですが、施工前の相続登記未了分におきましても対象となります。
不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地は約20%となるようです。
所有者不明の物件では売買取引ができない、公共事業においてもすすめることができないなど、不具合がありました。
おおまかではございますが、その解消法としての措置となります。
また、こちらも現在は任意ですが、住所変更登記に関しても、2026年4月頃までに義務化されることとなります。
相続登記、住所変更登記のどちらにおきましても、怠った場合は過料の対象となるようです。
ご参考になりましたら幸いです。
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