REDS【株式会社 不動産流通システム】エージェントの金谷(カネヤ)です。
令和3年度税制改正法案は、4月1日より施行されました。
「住宅ローン控除の特例につきましては、住宅を購入される方の中では、最も気にされている方が多いのではないでしょうか?
令和2年度に続き令和3年度も、控除期間が最長13年という内容がそのまま継続することとなりました。
ひとつ、新たに変わった点としましては、面積要件が50㎡以上(登記簿)から40㎡(登記簿)以上へと緩和されることになりました。
年収の制限(合計所得金額が1,000万円以下)はございますが、今まで適用にならなかった、都心にも多い1LDKのような間取りの物件も対象となってきます。
扶養家族がいらっしゃらない単身の方は、税負担も大きいと思いますので、是非この制度を活用して、不動産のご購入を検討されてはいかがでしょうか?
更に、毎年縮小されておりました、「住宅取得資金に係る贈与税の非課税枠」につきましても、昨年度の1,000万円(一般住宅・消費税10%課税)が700万円へ、500万円(一般住宅・個人間の中古住宅の売買等)が300万円へ減額する予定でしたが、令和3年度は非課税枠を縮小せずに昨年度の非課税枠を据え置くこととなりました。
まだ、税制にて住宅を購入を促進する動きは継続されておりますので、ご購入を検討される方は勿論、ご売却を将来的にお考えの方も、購入者にメリットがある時期にご検討くださればと思います。
皆様からの、ご購入、ご売却のご相談を、お待ち申し上げております。
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