建築基準法「42-1-1」の道路 | 仲介手数料無料のREDS

先週末、土曜日は春の嵐でしたが、日曜日・昨日と日中は穏やかな天気

今日の横浜は風が強い物の良い天気です。

春が近づいて来ているのを感じているREDSの坂爪です。

 

今回は「建築基準法第42条第1項第1号」の道路についての説明です。

前回も簡単に説明しましたが

 

・42-1-1の道路=

道路法による道路(国道・都道府県道・市区町村道等の公道)

 

・道路法上の道路=

高速自動車国道・国道・都道府県道・市町村道で交通の用に供される道

という事になります。

 

お気づきでしょうか「高速道路」。

 

高速道路も「道路法上」の道路では有るのですが「建築基準法上の道路」

では無いんですね。

高速道路は概ね高架になって居たり、道路わきにバリケードが有るので

高速道路から宅地に入る事は出来ませんが、仮に「高速道路」だけに

面している土地が有ったとしても、そこには建築物は建てられない訳です。

 

4-1-1=道路法の道路では無いと言う事です。

4-1-1<道路法の道路です。

 

更にお気づきでしょうか。

 

でもパーキングエリアなんかの建物は??建っていますよね。

これは、最後の最後の方でご説明する「例外」を利用して建築されて

います。

 

因みにですが、国や県、市区町村等が「所有している土地」で外観

上は道路として皆さんが通行していても、政令による指定(国道)

都道府県知事・市長村長の認定(都道府県道・市町村道)がされて居

ない道路は、「国道・都道府県道・市区町村道」には該当しませんの

でご注意を。

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