先週末、土曜日は春の嵐でしたが、日曜日・昨日と日中は穏やかな天気
今日の横浜は風が強い物の良い天気です。
春が近づいて来ているのを感じているREDSの坂爪です。
今回は「建築基準法第42条第1項第1号」の道路についての説明です。
前回も簡単に説明しましたが
・42-1-1の道路=
道路法による道路(国道・都道府県道・市区町村道等の公道)
・道路法上の道路=
高速自動車国道・国道・都道府県道・市町村道で交通の用に供される道
という事になります。
お気づきでしょうか「高速道路」。
高速道路も「道路法上」の道路では有るのですが「建築基準法上の道路」
では無いんですね。
高速道路は概ね高架になって居たり、道路わきにバリケードが有るので
高速道路から宅地に入る事は出来ませんが、仮に「高速道路」だけに
面している土地が有ったとしても、そこには建築物は建てられない訳です。
4-1-1=道路法の道路では無いと言う事です。
4-1-1<道路法の道路です。
更にお気づきでしょうか。
でもパーキングエリアなんかの建物は??建っていますよね。
これは、最後の最後の方でご説明する「例外」を利用して建築されて
います。
因みにですが、国や県、市区町村等が「所有している土地」で外観
上は道路として皆さんが通行していても、政令による指定(国道)
都道府県知事・市長村長の認定(都道府県道・市町村道)がされて居
ない道路は、「国道・都道府県道・市区町村道」には該当しませんの
でご注意を。
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