建築基準法「42-1-4」の道路 | 仲介手数料無料のREDS

都内は緊急事態宣言で商業施設を中心に静かですね。

しかしながら会社周辺(八重洲周辺)でも17時過ぎには路肩で缶ビール

を飲む方々が散見されております。

連日気温25度を越えた暖かい日が続いておりビールがおいしい季節です

が辞めましょうと言われている事を大の大人がやってしまうのは見苦し

いな、と感じているREDSの坂爪です。

 

今回は「建築基準法第42条第1項第4号」の道路についての説明です。

 

この道路がほかの道路と違うところは、【まだ道路ではない】という

点です。

 

規定によりますと

 

・道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、大都市法

 新都市基盤整備法、密集市街地整備法により新しく造られる予定

 または、拡幅される予定の道路

 

・上記に基づき2年以内に事業が執行される。

 

・国・都道府県・市区町村が事業者と協議して指定する

 

となります。

 

実務上42-1-4の道路に出会う事が多いのは、道路の拡幅当に伴う、所謂

計画道路です。

これに面していれば建物の建築は可能なのですが、注意が必要なのは

拡幅に掛かっている部分(将来道路となる部分)には建築制限がある事

と、将来は道路敷として収用等される事がある点になります。

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