オリンピック、開催するようですね。
梅雨入りしたかと思いまいたが、爽やかな天気で元気に仕事に励んで
おります、REDSの坂爪です。
今回は「建築基準法第42条第1項第5号」の道路についての説明です。
この42-1-5の道路ですが「位置指定道路」という言われ方もします。
どのような基準に基づく道路かというと
・42-1-4の道路の様な大規模な開発ではなく、私人(不動産会社等
の法人を含む)が土地を分譲する際などに、行政に位置の指定を
受けて築造された私道となります。
ただし指定を受けるには基準があります。
※行政によっても多少の違いはありますが
・道路延長が35m以下
・幅員が4m(6mもあり)以上
・排水設備がある事
・既定の勾配の範囲内
・舗装されている事
・原則として通り抜けできる事
・例外として行き止まりの場合には転回場所が必要
となります。
そして、この位置指定を受けますと、指定を受けた場所は道路となり
ますので、指定を受けた際に役所に提出された図面等と現況が相違
している場合には申請通りに復元が必要となります。
道路の場所がズレるなんて事があるのか?
と思われるでしょうかが、建て替えや外構工事などにより申請当時と
現況が違う場合もありますので注意が必要です。
この「位置指定道路」は私道の場合でも、勝手に変更や廃止は出来ません
ので、道路でなくなる心配はございません・・・但し。
昨今では、分譲が完了した際に行政に道路を移管して42-1-5(私道)
→42-1-1(公道)へとなるケースも散見されますが、古い分譲地など
では当時の分譲業者の所有のままのケースもあります。
この様な場合には、当然の事ながら建て替えなどに際して掘削承諾
の問題等が発生しますので、新築・中古にかかわらず、道路の所有者
持ち分等の確認が重要となります。
コメント