こんにちは。 仲介手数料最大無料の不動産流通システム【REDS】の《宅建士》佐藤亮介でございます。
今回は、セットバックと私道負担(その3)です。
道路が4m未満の土地または一戸建の購入を検討するとき、「セットバック」という言葉が出てきます。
建築基準法第42条第2項道路(道路幅員4m未満の道路)に面する土地・戸建で、建物を建築するまたは建替える場合、「道路中心線」より2mの位置まで敷地を後退させる必要があります。
そこで今回は、道路中心線はどこだろうかというお話です。
「今ある道路の中心でしょ。」
ところがそうではないんです。
元々の道路の中心になります。そのため、安易な判断はできません。
注意しなければならないのは、例えば、
・向い側が建て替えで、すでに後退している。
・向い側が開発(大きな敷地のマンションや分譲地等)で後退している。(この場合は、現況の幅員が4m以上になっています)
・長い年月を経て道路形状が変化している場合(側溝や舗装工事)や、そもそも道路の端が分からない場合(舗装もなく、塀もたっていない)、こちら側あるいは向い側が行政の判断ではなく、利便性を考えて好意で後退していることも。
なお、反対側が川や崖、線路などの場合は、2項道路の中心線からではなく、川や崖などとの境界線から4mの位置までセットバックすることが求められます。
セットバックが必要な敷地の場合に、必ずしも現在の道路の中心線から2mとはかぎらないこと、さらに行政等と協議をしたうえでなければ、道路中心線=セットバックすべき幅や面積が確定しないことを覚えておいてください。
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