みなさま、こんにちは。
《仲介手数料無料または半額》不動産流通システムの下山です。
「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が、令和4年5月27日に公布されました。
令和3年7月、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことは、皆様の記憶にも新しいと思います。
いままでは、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正して、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)とし、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制します。
令和5年5月26日施行です。
改正の概要は、下記の通りです。
【改正の概要】
(1)スキマのない規制
・都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
・農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする等
(2)盛土等の安全性の確保
・盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
・許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
[1]施工状況の定期報告
[2]施工中の中間検査及び
[3]工事完了時の完了検査を実施等
(3)責任の所在の明確化
・盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
・災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする等
(4)実効性のある罰則の措置
・罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化 等
※最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下
上記が、改正の概要となります。
国土交通省 宅地防災HP:https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000076.html
特に、今回の法改正は、土地の用途(宅地、農地、森林等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することになります。
災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする。
つまり、宅地に限らず、危険な盛土等の基準が全国で一律となり、危険な盛土等をおこなった造成主や工事施工者、過去の土地所有者等も、原因行為者として、是正措置等を命令できることになるようです。
より住みやすい街づくりのためには、法改正は、必ず必要です。
世の中も変化して、法も変化していきます。
私もしっかりと変化していきたいと思います。
それでは、また、お会いしましょう。
【REDS】不動産流通システムの下山でした。
080-3082-8409
E-mail: s.shimoyama@red-sys.jp
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