みなさま、こんにちは。
《仲介手数料無料または半額》不動産流通システムの下山です。
越境した竹木の枝の切取りについて、民法が改正されます。
聞いたことがあると思いますが、これまでの法律では、隣の土地の竹木が自分の土地にはみ出てきた場合には、木の根は自分で切れるが、枝は勝手に切ることができないとなっておりました。
問題の所在
土地の所有者は、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは自らその根を切り取ることができるが、枝が境界線を越えるときはその竹木の所有者に枝を切除させる必要がある。
1.竹木の所有者が枝を切除しない場合には、訴えを提起し切除を命ずる判決を得て強制執行の手続をとるほかないが、竹木の枝が越境する都度、常に訴えを提起しなければならないとすると、救済を受けるための手続がとても大変となります。
2.竹木が共有されている場合に、竹木の共有者が越境した枝を切除しようとしても、基本的には、変更行為として共有者全員の同意が必要と考えられており、竹木の円滑な管理ができない。
改正法
1.土地所有者による枝の切取り
越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができることとする。
一.竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
二.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
三.急迫の事情があるとき
2.竹木の共有者各自による枝の切除
竹木が共有物である場合には、各共有者が越境している枝を切り取ることができる。
3.隣地の竹林の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
上記が、改正の概要となります。
より住みやすい街づくりのためには、法改正は、必ず必要です。
世の中も変化して、法も変化していきます。
私もしっかりと変化していきたいと思います。
それでは、また、お会いしましょう。
【REDS】不動産流通システムの下山でした。
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