みなさま、こんにちは。
《仲介手数料無料または半額》不動産流通システムの下山です。
所有者不明土地の解消を目的として、法改正がすすんでおります。
所有者不明土地とは、登記簿を見ても所有者が分からない土地のことです。
そのような、所有者不明土地の面積は、全国で九州本島の大きさに匹敵するともいわれております。
所有者不明土地が増えるとどうなるか、近年問題となっている空き家問題もその一つです。
所有者がわからないため、売却をすすめることも、管理をうながすこともできません。
迷惑するのは、近隣に住んでいる人です。
空き家問題の根底となっている、所有者不明土地の多くは、相続時に登記をしないままになっている不動産が多いとのことです。
そのため、令和6年(2024年)4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
令和6年(2024年)4月1日から相続登記の申請が義務化
相続登記の申請を正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあるそうです。
相続したら、相続登記の申請をしましょう。
しかしながら、不動産登記法の改正はこれだけではおさまりません。
現在は、相続する予定がない方でも、関係してくる法改正がございます。
令和8年(2026年)4月までに、住所変更の登記申請が義務化
令和3年の不動産登記法の改正により、令和8年4月までに、不動産を所有している場合の住所変更の登記申請が義務化されます。
具体的な施行日(スタート日)は、今後定められます。
どういうことかと云うと、転勤による引越しなどで住所が変わった場合も、不動産の所有者の登記簿上の住所を変更する必要があるとのことです。
今は、引っ越しをしても、住民票は移動しても、登記簿上の所有者の住所変更登記の申請をする方は少なかったと思います。
売却時に所有者変更登記と併せて、住所変更登記をおこなっていたと思います。
それが、これからは、所有者が住んでいる住所と登記簿の住所が一緒になるように、引っ越したら、登記簿の住所も変更するように変わっていくようです。
より住みやすい街づくりのためには、法改正は、必ず必要です。
世の中も変化して、法も変化していきます。
私もしっかりと変化していきたいと思います。
それでは、また、お会いしましょう。
【REDS】不動産流通システム
下山 聡
080-3082-8409
E-mail: s.shimoyama@red-sys.jp
コメント