住宅ローン減税制度におきまして、売主様が個人所有の場合、
2000万円(年末住宅ローン上限残高)×0.7%(控除率)×10年(控除期間)=140万円(合計最大控除額)となりますが、
リノベーションマンション等の、買取再販住宅におきましては、
3000万円(年末住宅ローン上限残高)×0.7%(控除率)×13年(控除期間)=273万円(合計最大控除額)となる可能性がございます。
買取再販住宅であれば、全ての物件が適用されるわけではございませんので、注意が必要です。
○宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと
○宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
○取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
○建物価格に占めるリフォーム工事の総額(一定基準の工事内容)の割合が20%
(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること
※国土交通省HP一部抜粋
住宅ローン減税の制度内容が変更されたこともあり、
売主不動産会社様でも把握されていないことがございます。
合計最大控除額140万円→278万円となりますので、事前にしっかりとご確認いただくことをオススメします。
みなさまのご住宅選びの参考になりましたら幸いです。
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