【注意】折角リフォームしたのに、資産価値が激減することがあります。 | 仲介手数料無料のREDS

こんにちは。

仲介手数料が必ず割引、更には無料の

REDS宅建マイスターの井原です。

 

表題の件、

 

折角費用をかけてリフォームしたのに、

 

資産価値が下がる事があります。

 

最近はおうち時間が増え、ご自宅のリフォームをご検討される方が多いですが、

 

リフォームされる際は、「資産価値に悪影響が無いか」 

 

ぜひ不動産会社にも意見を聞いてみてください。

 

私でしたら、お気軽にご連絡いただいて大丈夫です!

 

資産価値下落度「MAX」やばいリフォーム

 

これは、ずばり「違反建築」になるリフォームです。

 

増築

 

建築基準法では「建ペイ率」「容積率」により、建物の建築(延べ)面積に制限されています。

 

リフォームにより建物を増築した場合は、この制限を超過してしまう恐れがあります。

 

仮に超過しなくても、10㎡以上の場合は(防火・準防火の場合は1㎡でも)建築確認が必要です。

 

この「建築確認」という手続きをしないと、やはり違反建築になります。

 

一戸建ての場合は、

縁側の先にサンルームを増設

庭に離れを設置(プレハブ含む)

カースペースにシャッターゲートと屋根を作る(壁の有無は関係ありません)

屋根裏に天井高140cm超の居室を増設

など。

 

マンションの場合は、

バルコニーにサンルームを設置

エントランスホールや共用廊下に、区切られた部屋を新設

などです。

 

いずれも違反建築物となりますので、一般的には住宅ローンが利用できません。

 

容積率の軽微な超過でしたら、大目に見てくれる銀行もありますが、

建ぺい率の超過は一発アウトです。

庭に何か屋根のあるものを増設するのは、避けた方が無難です。

 

資産価値 ≒ 売りやすさ ≒ 買い手のファイナンス

これが重要であることを覚えておいてください。

 

資産価値下落度「中」ローン難

下落度MAXでは、完全にアウトな違反建築でしたが、

厳密にいえばアウトだけれど、グレーとなってしまうリフォームです。

 

一戸建ての場合は、

敷地内に大型物置を置く

カースペースに屋根付きカーポートを設置

ベランダに長さ1m超の雨除けの屋根を設置

など。

 

マンションの場合は、

ワンルームに間取り変更(法律は違反してません)

 

戸建ての場合は、いずれも建蔽率が超過しなければ問題ございませんが、

 

10㎡以上の場合は(防火・準防火の場合は1㎡でも)建築確認が必要です。

 

ただし、これは厳密にいうと・・・な部分なので、

 

取引する仲介会社や金融機関によりケースバイケースになりますが、

 

基本的には、撤去が望ましいです。

 

マンションの、ワンルームに間取り変更は、

 

建築違反ではありませんが、一部銀行では融資NGになります。

これは投資懸念によるもので、銀行のワンルームアレルギーここに極まれりという感じです笑。

 

ある銀行(都市銀行)では、何㎡であろうと、ワンルームは融資不可という条件があります。

 

たまに、ホテルライクな広々としたリフォームを提案しているリフォーム雑誌を見ますが、

 

「それ、お客様の資産価値考えてますか?」と突っ込みたくなります・・・

 

資産価値を下落させないリフォームなら、経験豊富なREDSリフォームへお任せください。

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