コートが要らないような暖かな朝、コート着ずに出勤しまして、夕方の
寒さに涙したREDSの坂爪です。
三寒四温とは言いますが、一日のうちで暑かったり寒かったりは困ります。
さて今回は不動産売買に関する「仲介手数料」のお話です。
REDSは「仲介手数料割引~最大無料」という事でお客様にご好評いただ
いておりますが、そもそも仲介手数料の金額は法律上どの様に規定されて
いるかご存じでしょうか。?
第一段階【宅地建物取引業法第46条(報酬)】
1項
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介
に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2項
宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
3項
国土交通大臣は、第1項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4項
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、
第1項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
第二段階【令和元年8月30日・国土交通省告示第493号】
ここで下記のように国土交通大臣が具体的に定めています。
多くの不動産取引が価格400万円以上であることから、上記の赤枠部分
を速算して仲介手数料は[成約価格の3%+6万円+消費税]と言われます。
+6万円は200万円以下の2%と200万円~400万円までの1%分を足しています。
勘の良い皆様!もうお気づきだと思います!!
2段階で定められている宅建業者が成約時にいただく仲介手数料金額。
・宅地建物取引業法第46条
・令和元年8月30日・国土交通省告示第493号
どちらにおいても、
・これを越えて受けてはならない
・金額「以内」とする。
と定められています。
そうです、定められているのは受け取って良い上限額。
3%+6万円(税別)をもらわないとイケな訳ではありません。
お客様にお会いすると未だに言われる事がありますが、某業者では
「3%+6万円+消費税は法定の金額」とお客様に説明しているそうです。
残念ながら一言抜けています「法定の上限金額」が正解!!!!
話は変わりますが私がREDSに長年在籍して自信を持って当社をお勧め
出来るのか?
それは「仲介手数料が安いから」だけではありません。
なぜ坂爪は、REDSに在籍しつづけ自信を持って自社をお勧め出来るのか。
です。
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