REDSエージェント、宅建士の佐藤亮介です。
不動産を購入されるお客様は、購入契約をされる前に、不動産業者(仲介業者または売主の不動産業者)の宅建士から、購入する不動産について書面を示して行われる重要事項説明におけるポイントを過去4回にわたって解説してきました。今回は、重要事項説明書に書かれている「3.私道に関する負担等に関する事項」欄についての解説です。
(写真はイメージです)
私道に関する負担等に関する事項に関する概要
(1)対象不動産に含まれる私道に関する負担の内容
負担面積(✅有・□無)地番:●番●(▲▲㎡)(持分:全部) |
負担金の有無(□有・✅無) |
建築基準法第42条第2項により後退(セットバック)する面積:約▲▲㎡ |
【備考】 ◆上記私道部分は道路以外の用途には利用できず、建築物、塀、その他遮蔽物を設置することは一切できません。また、建物の敷地として算入することはできません。なお、私道部分に接面する土地所有者等から通行、設備の埋設および掘削等に必要な承諾、押印等を要請されることがあります。 |
※✅は該当している、□は該当していないを表します。
この「3.私道に関する負担等に関する事項」欄は、対象不動産と関連する私道について、買主が何らかの負担をする場合や利用制限を受ける場合には、当該負担または当該利用制限について説明します(負担とは、道路として提供することも含まれます)。
対象不動産に含まれる私道についての説明義務
対象不動産に私道が含まれる場合は、建築物はその私道の上には建築することができません。また、その私道が建築基準法上の道路である場合には、その部分の面積は建ぺい率、容積率の算定面積からは除かれるため、土地の利用および価格に大きな影響を及ぼす場合があります。
そのため、対象不動産に私道が含まれること、およびそれによる負担は、必ず説明する必要があります。売買対象不動産に私道部分、セットバック部分が含まれることは、最初の項目「A不動産の表示」でも記載しますが、ここでも詳細説明をします。
記載にあたっては、前面道路の形態に合わせて説明をします。
1.本地(建物敷地)とは別に分筆された私道部分(私道持分)がある場合
2.本地(建物敷地)とは別に分筆された共有の私道部分(私道持分)がある場合
3.前面私道を分筆されていない状態で、持ち合っている場合
4.公道面であってもセットバックしている場合、セットバックが必要な場合
【その他】【例1】+セットバックがある場合、【例2】+セットバックがある場合、【例3】+セットバックがある場合等
※すでにセットバック済みで、セットバック部分を分筆し、地目を「公衆用道路」に変更済みの場合は、「建築基準法第42条第2項により後退(セットバック)する面積」欄には記載しません。
【備考】欄には、「通行・掘削の承諾書」を売主が取得している場合は、以下の文章となります。
◆上記私道部分は道路以外の用途には利用できず、建築物、塀、その他遮蔽物を設置することは一切できません。また、建物の敷地として算入することはできません。なお、本物件売主と私道部分に接面する土地所有者等との間で道路の通行、設備の埋設および掘削等に関し、別添覚書(協定書)が締結されておりますので、買主にはその内容を承継していただきます(別添覚書・協定書参照)。
(2)対象不動産に含まれない私道に関する事項(✅有・□無)
所有者 住所 ○○市○○町○丁目○番○号 氏名 □□ □□ |
【備考】 本物件○側道路は上記名義人の所有となっております。現在無償にて使用していますが、将来通行、設備の埋設および掘削等を行う場合に所有者の承諾ならびに費用等が必要となる場合があります。 |
対象不動産に含まれない私道に上下水道・ガス管等を敷設する際は、原則として所有者の承諾が必要となり、さらに承諾料等を請求される場合もあるため、調査のうえ、その説明をします。
対象不動産に含まれない私道は、私道のうち、他の所有者が所有する部分のことになります。分割された他の私道部分や、道路として提供されたセットバック部分を指します。
【備考】欄には、「通行・掘削の承諾書」を売主が取得している場合は、以下の文章となります。
◆本物件○側道路は上記名義人の所有となっております。なお、本物件売主と上記名義人との間で道路の通行、設備の埋設および掘削等に関し、別添覚書(協定書)が締結されておりますので、買主にはその内容を承継していただきます(別添覚書・協定書参照)。
まとめ
弊社では、購入される皆様に安心してご購入いただけますよう、エージェントがしっかり調査をし、重要事項説明書を作成しております。
不動産は、大切な財産です。ご不明な点は、いつでもご質問ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
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