重要事項説明書で見落としがちなポイントその6:建築確認・検査済証の交付年月日・番号など | 仲介手数料無料のREDS

REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの佐藤亮介です。

不動産を購入されるお客様は、購入契約をされる前に、不動産業者(仲介業者または売主の不動産業者)の宅建士から、購入する不動産について書面を示して「重要事項説明」を受ける決まりになっています。

お客様にとっては初めてのご経験となることがほとんどだと思いますので、重要事項説明におけるポイントをいくつかご説明します。今回は、重要事項説明書に書かれている「Ⅰ 対象となる宅地または建物に直接関係する事項」中、「6.建築確認・検査済証の交付年月日・番号等」欄についての解説です。

建築確認

建築確認・検査済証の交付年月日・番号等

まず、「建築確認」と「検査済証」について簡単に解説しておきます。

●建築確認:建物の建築前に建築の計画が関連法令に適合することを確認する手続きのこと。建築確認に通過したことを証明する書類のことを「確認済証」と呼ぶ。
●検査済証:完成した建物が建築確認を受けたものと全く同じかどうか確認する手続きを「完了検査」といい、それに合格した証明書として出されるのが「検査済証」。

これらは重要事項説明書では以下のように記載されています。

新築戸建てで、建物完成済(検査済証あり)の場合の記載例

■建築確認(新築時)  令和〇年〇月〇日  第△△△△△△△号
■検査済証(新築時)  令和〇年〇月〇日  第△△△△△△△号
◆上記確認済証(新築時)および検査済証(新築時)の表示については、別添確認済証(写)および検査済証(写)に基づく記載です。

 

新築戸建てで、売買契約締結時に建物が完成していない場合の記載例

■建築確認(新築時)  令和〇年〇月〇日  第△△△△△△△号
□検査済証(新築時)
◆上記確認済証(新築時)の表示については、別添「確認済証」(写)に基づく記載です。検査済証は、対象不動産建物の完成後、売主の責任と負担において交付を受けたうえ、本物件所有権移転の時期までに、買主に引渡していただきます。

 

中古戸建ての記載例

■建築確認(新築時)  令和〇年〇月〇日  第△△△△△△△号
■検査済証(新築時)  令和〇年〇月〇日  第△△△△△△△号
◆上記確認済証(新築時)および検査済証(新築時)の表示については、別添確認済証(写)および検査済証(写)に基づく記載です。

 

※年月日、番号は、確認済証(写)、検査済証(写)の他に、建築計画概要書(写)や台帳記載事項証明書(写)でも確認できますので書類によって記載する根拠書類名が変わります。

●建築計画概要書:建築確認申請で確認になった建築物について、計画の概要や配置図を記した書類。確認の日付・番号、検査済証の日付・番号は、建築基準法令による処分の概要書欄に記載されています。
●台帳記載事項証明書:確認済証や検査済証の日付・番号が、行政が保存している台帳に記載されていることを証明する書類。
※「台帳記載事項証明書」は、所轄官庁によって名称が異なり、東京23区だけでも何と11種の名称があります。正式名称で記載するようにしています。 

中古マンションの記載例

■建築確認(新築時)  令和〇年〇月〇日  第△△△△△△△号
■検査済証(新築時)  令和〇年〇月〇日  第△△△△△△△号
◆計画変更の確認
 令和〇年〇月〇日  第△△△△△△△変1号
 令和〇年〇月〇日  第△△△△△△△変2号
◆上記の表示については、別添建築計画概要書(写)、および台帳記載事項証明書(写)に基づく記載です。

 

※マンションの場合は、売主様が確認済証、検査済証の写しをお持ちのことがありますが、特定行政庁より発行される上記の書類を行政での調査に際し取得しますので、記載の根拠書類とし、上記のように記載します。また、計画変更をしている場合があれば記載します。

検査済証の交付の有無が確認できない場合の記載例

■建築確認(新築時)  令和〇年〇月〇日  第△△△△△△△号
□検査済証(新築時)
◆上記の表示については、別添建築計画概要書(写)、および記載事項証明書(写)に基づく記載です。
◆本物件建物の検査済証について、売主および●●区に確認しましたが、いずれも保存されておらず、その取得の有無が不明です。本物件建物が、建築確認取得後にその内容と異なる内容で建築されている場合、特定行政庁から是正措置を命じられる場合があります。また再建築に際し、現在と同等の建築物の建築ができない場合があります。

 

※築年数の古い戸建てやマンションには、確認済証は取得しているものの、検査済証を取得していないものがまれにあります。実際に取得していないのか、行政で記録している新築当時の台帳に記載が漏れてしまったのか、分かりません。ただし、単に「検査済証(新築時)」の欄をブランクにする、「台帳に記載がない」と記載するだけではなく、上記のコメントを追加します。建ぺい率や容積率を超過しているような場合は、「(2)建築基準法に基づく制限」欄に調査内容を記載します。

私が見たことのある検査済証の記載がない事例

【例1】
台帳記載事項証明書では、階数:地上10階(地下部分はない)で確認を受けているにもかかわらず、実際には11階建になっているマンションがありました。

【例2】
台帳記載事項証明書では、階数:2階(地下部分はない)で確認を受けているにもかかわらず、実際には3階建てになっている戸建て。昭和50年代に建築した戸建てには結構ありました。

 

弊社では、購入される皆様に安心してご購入いただけますよう、エージェントがしっかり調査をし、重要事項説明書を作成しております。

不動産は、大切な財産です。ご不明な点は、いつでもご質問ください。どうぞよろしくお願いいたします。

 

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