固定資産評価証明書について・・・「侍ジャパンおめでとうございます」も言わせてください | 仲介手数料無料のREDS

 

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はじめに不動産とは関係ないですが・・・

昨日3月22日(水)WBCで日本が悲願の日本一奪還 全勝優勝と素晴らしい結果で幕をとじました。

サッカーのワールドカップも盛り上がりましたが、野球も負けず劣らず大変盛り上がりました。

スポーツ好きの私にとっては、感動と共に大変印象深い大会となりました。

侍ジャパンの選手の皆さん・監督・関係者のみなさまおめでとうございます!

また大変、お疲れ様でした。

 

 

さて話はかわりますが、固定資産評価証明書について少しお話したいと思います。

 

固定資産評価証明書は、土地や建物などの固定資産の評価額を証明する書類です。

その金額をもとに固定資産税をはじめ登録免許税や不動産取得税などが計算されます。

 

書類の取得は、23区内の場合は、都税事務所となりますが、原則ご本人(同居家族)しか取得できません。

私たち不動産会社が取得する場合は、媒介契約書や委任状・代理人専任届出書などが必要となります。

 

◎この時期に注意したいこと

不動産登記で使用する場合

不動産売買で所有権移転登記(決済・引渡し時)に使用する場合は、申請時点の最新の年度のものが必要です。特に注意したいのは、年度の変わり目となるこの時期で、固定資産評価証明書は毎年4月1日に更新されます。たとえば3月に取得したものであれば、4月に登記申請を行うときには評価証明書が古い年度のため、登記申請ができなくなります。その場合は、4月1日以降に最新の評価証明書を取得し直さなければなりません。

したがって可能であれば4月1日だけでなく、2日や3日などの残金決済(お引渡し)などはなるべく避ける方が無難です。

(今年は4月1日が土曜日なので、3日(月)当日に評価証明書の再取得が必要となります)

 

なお、固定資産評価証明書の取得は私たちがわかりに取得すため、原則お客様にお手間はおかけしませので、ご安心ください。

 

 

不動産のご売却・ご購入はREDSの「志水 恵吾」まで

 

直接お電話OKです 070-1475-4269

メールでも ke.shimizu@red-sys.jp

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ご連絡お待ちしております。

お客様の「味方」になってお取引のお手伝いいたします

 

 

 

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