ご購入もご売却も「仲介手数料が必ず割引~最大無料」のREDSエージェント、宅建士の志水です。今回は、「住宅ローン控除を受けるなら、一般の中古住宅よりも不動産会社による買取再販物件を選ぶとお得」というお話です。
住宅ローン控除についておさらい
住宅ローン控除(住宅ローン減税)とは、個人が住宅ローンを利用して、マイホームを取得(新築、新築住宅の購入、中古住宅の購入、住宅の増改築など)したときに、一定の割合にあたる金額が所得税から控除される制度です。
新築・中古ともに住宅ローン控除適用の主な要件は以下のとおりです。
・自らが居住するための住宅
・床面積が50㎡以上
・合計所得金額が2,000万円以下
・住宅ローンの借入期間が10年以上
・引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に入居
・昭和57年以降に建築又は現行の耐震基準に適合
令和5年末までに建築確認を受けた新築住宅を取得等する場合、合計所得金額1,000万円以下に限り、床面積要件が40㎡以上です。
買い取り再販住宅とは
住宅ローン控除の制度では、中古住宅は「既存住宅」と「買取再販(住宅)」に分類されています。
既存住宅
(1)個人が売主の住宅
(2)一般法人(宅地建物取引業者以外)が売主の住宅
買取再販住宅
宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた住宅
ここから、買取再販住宅について詳しく説明します。買取再販といえば、新規リノベーションやリフォーム工事されている物件のことではないかと思われるかもしれませんが、実は下記のような条件があります。
・宅建業者が売主であること
・売主宅建業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販するまでの期間が2年以内であること
・住宅ローン控除を利用する方が取得において新築された時から10年を経過した住宅(家屋)であること
・特定増改築等に係る工事(リフォーム)に要した費用の総額が、その既存住宅の個人に対する売買価額(税込み)の20%に相当する金額(その金額が300万円を超える場合には300万円)以上であること
・「増改築等工事証明書」の発行が可能であること
※買取再販(住宅)に該当するかどうかは、WEBなどの広告や販売図面などにも明記されていない場合が多く、物件ごとに異なるため個別にご相談ください(以前、宅地建物取引業者の売主様でもよくわかっていないことがありました)。
買取再販が住宅ローン控除で有利な理由
住宅ローン控除は中古よりも新築のほうがメリットが大きくなっています。買取再販住宅は中古住宅なのですが、分類としては新築住宅と同じ扱いになるため、住宅ローン控除についてかなりのメリットがあります。以下、解説します。
住宅ローン控除における既存住宅と買取再販住宅の違い(令和5年入居の場合)
まず、住宅ローンの控除期間は既存住宅が10年なのに対し、買取再販は13年です(その他住宅の場合)。
借入限度額も既存住宅は2,000万円ですが、買取再販では3,000万円になります。「長期優良・低炭素住宅」・「ZEH水準省エネ住宅」・「省エネ基準適合住宅」の場合は既存住宅が3,000万円、買取再販はそれぞれ5,000万円・4,000万円・3,000万円となります。
つまり、住宅ローン控除が「その他住宅」で上限まで受けられる場合、既存住宅は〈2,000万円×0.7%、10年間:合計140万円〉なのに対し、買取再販は〈3,000万円×0.7%、13年間:合計273万円〉となり、既存住宅より133万円も多く控除が受けられることになります。
※ここでは、耐震基準(築年)・面積・所得制限・借入期間・用途・その他、住宅ローン控除が受けられる条件はすべてクリアしている前提でのお話となります。
※住宅ローン控除等の適用には、個別ごとの諸条件によりご利用の可否が異なります。詳細は税務署・税理士、専門機関に必ずご自身でご確認をお願いします。
※その他、詳細は「国土交通省・住宅ローン減税」をご参照ください、
まとめ
以上、住宅ローン控除を有利に受けるには、既存住宅よりも買取再販住宅がお得であることを解説しました。REDSで買取再販住宅を購入されると、仲介手数料が「無料」となります。
ただ、住宅ローン控除は最優先するべきことではありません。まずは、ご購入検討の物件でのご生活をイメージして、ご希望・ご条件にあうかどうかをしっかり見極めていただくことのほうが大事です。
住宅ローン控除の適用の可否に関わらず、REDSがお取り扱いできる物件なら必ず「割引」・最大「無料」となります。
不動産のご購入・ご売却はREDSの「志水 恵吾」まで。
直接お電話OKです 070-1475-4269
メール ke.shimizu@red-sys.jp
お客様の「味方」となりお手伝いいたします。
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