【法改正】土地の所有権の移転登記等に対する 登録免許税の税率の軽減措置の適用期限の延長(登録免許税) | 仲介手数料無料のREDS

みなさま、こんにちは。
《仲介手数料無料または割引》不動産流通システムの下山です。

 

【令和5年度 国の住宅支援策のポイント】

 令和5年度税制改正法案は、今年3月28日に成立し、4月1日より施行されました。

今回の税制改正では、社会経済活動の確実な回復と経済好循環の加速・拡大、豊かな暮らしの実現と地域の活性化、安心・安全なグリーン社会の実現に向け、その一環として、土地の有効活用による投資促進と不動産市場の活性化、住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保等を目的とした施策が図られています。

そのなかでも、住宅または、住宅取得に関するものを取り上げていきたいと思います。

 

 

【延長】土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限の延長(登録免許税)

 

新陳代謝と多様性に満ちた裾野の広い経済成長を実現し、経済の好循環を加速・拡大させるため、土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が3年間延長されます。

 

対象:土地の売買による所有権移転登記

本則:2% 特例:1.5%

 

対象:土地の所有権の信託登記

本則:0.4% 特例:0.3%

 

適用期限は2026年3月31日まで延長

 

 

 

 

より住みやすい街づくりのためには、法改正は、必ず必要です。

世の中も変化して、法も変化していきます。

私もしっかりと変化していきたいと思います。

 

それでは、また、お会いしましょう。

【REDS】不動産流通システムの下山でした。

 

 

【REDS】不動産流通システム
下山 聡
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