REDSエージェント、宅建士の由里拓也です。
令和5年12月22日に、令和6年度税制改正大綱が閣議決定されました。今回の税制改正は「子育て世帯優遇」の傾向にあるようです。今回は、その中から不動産にかかわる内容について、一部内容を解説いたします。
税制大綱の措置は、今後の国会で関連税制法が成立することが前提となります。下記、成立までの予定となります。
・2024年3月頃 税制改正案の可決・成立
・2024年4月頃 各種改正法が施行
住宅ローン控除(子育て世帯等に対する控除の拡充等)
子育て特例対象個人が、住宅ローンで認定住宅の新築をするなどして令和6年中に入居した場合に、住宅ローン控除の計算の控除借入限度額が上乗せされます。
住宅の区分(新築・買取再販):借入限度額
●認定住宅:5,000万円(通常は4,500万円)
●ZEH水準省エネ住宅:4,500万円(通常は3,500万円)
●省エネ基準適合住宅:4,000万円(通常は3,000万円)
※子育て特例対象個人とは本人が40歳未満、または本人が40歳以上で40歳未満の配偶者または19歳未満の扶養親族を有する者となります。
夫婦のいずれかが40歳未満もしくは、19歳未満の扶養親族がいる場合に、一定の要件を満たした住宅をローンで取得した場合に、住宅ローン控除の限度額が上乗せになります。
令和6年分のみの暫定的な措置とされています。
国土交通省「住宅ローン控除について」
住宅取得等資金にかかる贈与税の非課税措置の延長
住宅取得等資金の贈与税の非課税措置とは、親や祖父母といった直系尊属から住宅の購入や増改築のためのお金を受け取っても、一定額まで贈与税がかからない制度です。
●省エネ等住宅:非課税限度額1,000万円
●上記以外の住宅:非課税限度額500万円
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限(2023年12月31日)を2026年12月31日まで3年延長となりました。
「省エネ等住宅」の家屋の要件について、一部要件が見直しとなりました。
≪改正前≫
断熱等性能等級4以上 又は 一次エネルギー消費量等級4以上であること
⇩
≪改正後≫
断熱等性能等級5以上 かつ 一次エネルギー消費量等級6以上であること
≪改正なし≫ ⇨ 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上 又は 免振建築物であること
≪改正なし≫ ⇨ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること 改正なし
上記、省エネ等基準の3項目のうち、いずれかに適合する住宅家屋であることつき、一定の証明がされる住宅が該当となります。
【受贈者の要件】
・贈与者(贈与する方)の直系卑属(子や孫)であること
・贈与された年の1月1日時点で18歳以上であること(令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上)
・贈与を受けた年の所得税の合計所得金額が2,000万円以下であること(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合には、1,000万円以下)
・住宅取得等資金の贈与税非課税特例の適用を受けたことがないこと
上記とは別に、暦年贈与の基礎控除額、年間110万円までは、贈与税は非課税となります。
既存住宅のリフォームにかかる特例措置の拡充・延長(所得税)
子育て対応改修の控除額最大25万円
中古住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・三世代同居・長期優良住宅化リフォームにかかる所得税の減税措置は、2024年度税制改正で延長となります。加えて、2024年から新たに、子育て世帯および若者夫婦世帯による子育て対応化リフォームも減税の対象となります。子育て世帯が子育てに対応した住宅へのリフォームを行う場合に、標準的な工事費用相当額の10%(最大控除額25万円)を所得税から控除する措置となります。
※子育て世帯とは、「19歳未満の子を有する世帯」または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」となります。
対象工事 | 対象工事限度額 | 最大控除額 【対象工事】 |
---|---|---|
耐震 | 250万円 | 25万円 |
バリアフリー | 200万円 | 20万円 |
省エネ | 250万円 (350万円) |
25万円 (35万円) |
三世代同居 | 250万円 | 25万円 |
長期優良住宅化 〈耐震+省エネ+耐久性〉 |
500万円 (600万円) |
50万円 (60万円) |
長期優良住宅化 〈耐震or省エネ+耐久性〉 |
250万円 (350万円) |
25万円 (35万円) |
子育て[拡充] | 250万円 | 25万円 |
カッコ内の金額は、太陽光発電設備を設置する場合となります。
【子育て対応改修工事】
① 住宅内における子どもの事故を防止するための工事
② 対面式キッチンへの交換工事
③ 開口部の防犯性を高める工事
④ 収納設備を増設する工事
⑤ 開口部・界壁・床の防音性を高める工事
⑥ 間取り変更工事(一定のものに限る)
その他、下記内容についても特例措置の延長が行われる予定です。
●住宅用家屋の所有権の保存登記にかかる特例措置(登録免許税)
⇒3年間延長(2027年3月31日まで)
●居住用財産の買い換えにかかる特例措置(所得税等)
⇒2年間(2025年12月31日まで)
●買取再販住宅の取得にかかる特例措置(登録免許税)
⇒3年間(2027年3月31日まで)
●既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化リフォームに係る固定資産税の特例措置(固定資産税)
⇒2年間(2026年12月31日まで)
以上、ご参考になりましたら幸いです。弊社では、不動産売買仲介の程、リフォーム工事におきましても、専門のエキスパートが、ご提案をさせていただきます!
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