登記費用の計算 課税標準の罠にご注意。 | 仲介手数料無料のREDS

こんにちは。

仲介手数料が必ず割引、更には無料の

REDS宅建マイスターの井原です。

 

表題の件、

 

先日、土地購入をお考えのお客様のために、事前に登記費用を確認いたしました。

 

登記費用を確認するには、登録免許税の計算が必要です。

 

登録免許税の計算をするには、固定資産税証明書が必要なのですが、

 

それには、

 

①「価格(評価額)」と②「課税標準額」という、2つの価格が記載されています。

 

登録免許税を計算するには、

 

①か②のどちらの金額を使えばいいのかわかりません。。。

司法書士の先生に聞けばわかるのですが、

まずは自分で・・・とWEB上の情報を調べていくと、

 

ある司法書士事務所のHPでは、

登録免許税 = 課税標準金額 × 税率 との記載が。

なるほど!固定資産明細の「課税標準」に税率をかければ良いのか。

と納得しかけたところ、

 

別の司法書士事務所HPでは、

登録免許税 = 評価額 × 税率との記載が・・・

 

どっちなんだ!?!?

となり、

 

結局は法務局のHPを確認すると、

「登録免許税額 = (課税標準)×(税率)」との記載が!

 

やっぱり課税標準額を使えばいいのか。と再び納得しかけた矢先・・・

 

“固定資産課税台帳の価格とは,固定資産課税明細書において,一般的に「価格」又は「評価額」と表記されている価格であり,「固定資産税課税標準額」ではありません。”(法務局HPより引用)

もう!?!?が止まりません。

私の脳では理解が出来なかったので、友人の司法書士先生へ確認すると、

 

登録免許税 = 評価額(価格) × 税率 が正解

との事でした。

 

ちなみに、

評価額と課税標準は倍近い価格差がありますので、

 

これを取り違えると、登記費用(登録免許税)も倍近く違う金額を提示してしまう事になります。

確認ができて、ほっと一安心でした。

余談ですが、

彼との会話で「課税標準」という言葉の意味合いが、立場により2つの意味を持っていることがわかりました。

 

法務局サイド:評価額を1000円未満の端数切捨てした金額

納税者サイド:固定資産税等を課税する為の金額

 

しっかり確認しないで、この罠にはまる仲介マンもいると思います・・・ご用心。

 

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