こんにちは。
仲介手数料が必ず割引、更には無料の
REDS宅建マイスターの井原です。
表題の件、
いよいよ期限が迫ってまいりました!
新築一戸建て
新規リノベーション済み物件
をご検討中のお客様、お急ぎください!
しつこい様ですが、重要なことなので2回書きます。
お急ぎください!
現行の要件で住宅ローン控除を受けるには、下記の期限までに売買契約が必要です。
2021年11月末までに売買契約が必要
期限を過ぎてしまうと、現行の「最大13年間480万円」の対象外になり、
また、課税物件の40㎡以上の条件も対象外になり、
来年の税制大綱による内容が適用されます。
来年は、
逆ザヤ状態の解消の為、
還付率1%の見直しをすると、今年の税制大綱に明記されておりました。
10年間 → 13年間の期間延長は、消費増税の経過措置
ですので、いつ終了するかわかりません。
40㎡の特例措置も、課税物件に限った話なので、
消費増税の経過措置の意味合いがあり、こちらもいつ終了するかわかりません。
現時点では、来年も今年の内容が延長されるか、全くわかりませんので、
40㎡以上・50㎡未満での住宅ローン控除を狙っている方、
期限内の売買契約をお勧めします!
税金や税制に関する内容は、必ず税務署へ直接ご確認ください。
REDSであれば、期限に間に合う物件をメールで一挙にご紹介いたします。
気になる物件があるお客様も、
これから物件を探すお客様も、
「トコトン安心・お得」に物件を探すなら!
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