こんにちは。
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REDS宅建マイスターの井原です。
表題の件、
先日、自宅で石原さとみさん主演のTVドラマ「ディア・シスター」(再放送)をたまたま視聴してたところ、
母親が二人の娘の為に、内緒で積立をしており、
人生の節目を迎えた娘たちに、まとまった金額になったところで、
サプライズなプレゼント!
という、感動的なシーンがございました。
子供のための積立をすることは、どの家庭でも起こりうる素晴らしいことだと思います。
しかし、
サプライズで積み立てた資金は「贈与税」の対象です。
なんと無慈悲な。
「積立だから、110万円の暦年控除の範囲内なら無税では?」
とお感じになられた方も多いかと思いますが、
そもそも「贈与とは何か」を確認すると、
民法第549条
“贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。”
とありますので、
贈与の時点で受け取った側が「贈与であると認識している」ことが、贈与の要件なのです。
サプライズで積み立てていては、この要件が満たされません。
でも、口座の名義は子供になっているし!とお感じの方もいらっしゃると思いますが、
これも「名義預金」という扱いで、税務調査では簡単に判明してしまいます。
※(子供の)名義(で)預金という意味です。
なので、積立したお金を子供に贈与して、贈与税の対象にならない方法は、
毎年、贈与のたびに「贈与契約書」を子供と取り交わすのがベターです。
※贈与税の判定は税務署が行いますので、必ず税務署へご確認ください。
そんなこと言われても、既に積み立ててしまっているし・・・
という方に、朗報です。
贈与税の対象にならいないで、サプライズ贈与をするには!
贈与税がかからず、贈与が出来るチャンスがございます。
詳しくは過去のブログをご覧ください。
贈与税無税のチャンスは少ない
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