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相続登記が義務化されます。2024(令和6)年4月1日より相続登記義務化制度が開始されます。正当な理由がないのに相続登記の申請をしないとペナルティもあるようですので、注意が必要です。
相続登記義務化の大まかな内容
(1)相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、早めに相続登記の申請をしましょう。
※ 相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本などの資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなどは正当な理由です。
不動産(土地・建物)の相続登記が義務化される目的とは
相続登記がされないため、不動産登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題になっています。この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった不動産相続登記が義務化されることになりました。
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。法務局に申請する必要があります。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、登記をする必要があります。
不動産を相続した場合の対応
相続人の間で早めに遺産分割協議の話し合いを行い、不動産を取得した場合には、その結果に基づいて法務局に、不動産相続登記をする必要があります。
早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」という簡便な手続き(※)を法務局でとって、義務を果たすこともできます。相続人申告登記は、戸籍などを提出して、自分が相続人であることを申告する、簡易な手続きです。
◆遺産分割の話し合いがまとまった場合→遺産分割の結果に基づく不動産相続登記を行います。不動産の相続を知った日から3年以内にする必要があります。
◆早期に遺産分割をすることが困難な場合→「相続人申告登記」を行う。
※ 令和6年4月1日より前に相続した不動産は、令和9年3月31日までに不動産相続登記申請を行う必要があります。
所有者不明土地について
土地の相続などの際に所有者についての登記が行われないなどの理由で、誰が所有者なのか分からない土地が増えています。あるいは、所有者は分かっていてもその所在が不明で所有者に連絡がつかない土地のことです。所有者が不明の土地の面積は、九州の土地面積よりも広いと言われています。このような管理されずに放置された所有者不明の土地は、周辺の環境や治安の悪化を招いたり、防災対策や開発などの妨げになったりしています。
そこで、こうした所有者不明土地をなくすため、令和3年4月に、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、総合的に民事基本法制の見直しが行われました。
所有者不明土地が生じる主な原因としては、
●土地の相続の際に登記の名義変更が行われないこと
●所有者が転居したときに住所変更の登記が行われないこと
などがあげられます。
所有者が分からない状態が続くと、土地の管理がきちんと行われないまま放置され、周辺の環境や治安の悪化を招き、近隣住民に不安を与えることになります。
また、土砂崩れなどの防災対策のための工事が必要な場所であっても、所有者が分からないために、工事を進めることができず、危険な状態が続いてしまったり、公共事業や市街地開発などのための用地買い取り交渉ができず、土地の有効活用の妨げになったりします。
上記のような理由から相続登記義務化制度が開始されます。
参考ページ
東京法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html
政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202203/2.html
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