こんにちは。
仲介手数料が必ず割引、更には無料のREDS宅建マイスターの井原です。
表題の件、
結論からお伝えすると、
使えます!
※税に関することは、必ず税務署へご確認ください。
所有者ご本人が転勤のため居住していない住居でも、
ご家族が継続して居住しており、単身赴任から戻ってきた際に、
ご家族と生活を共にする住居であると税務署に認められることが条件です。
ポイントはこちらです。
単身赴任前は、所有者ご本人が所有者として居住していた。
単身赴任した後も、引き続きその生計を一にする親族の居住の用に供している。
※供さなくなってから1年以内に譲渡すれば要件を満たします。
他の譲渡所得の課税の特例を既に受けている場合は、併用できない場合があるので注意。
単身赴任先の住宅は、ご本人の持ち家ではない。
こちらを全て満たすことが必要になります。
職域として、税についての助言は出来ませんが、わかりやすいご説明を心がけております!
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