菅野です。
いわゆる「キラキラネーム」について、法で一定の基準が定まる模様です。
こちらは、戸籍に「ふりがな」を記載することについての法整備に関して、法制審議会が3つの案を出したという記事です。
こちらの記事のほうがその案についてはわかりやすいですね。
容認へ、と書いていますがそのようには思えない内容です。
1,権利の乱用や公序良俗に反する場合を除く
2,音訓読みか慣用で読めるか、字義との関連がある
3,音訓読みか慣用で読めるか、あるいはそのいずれでなくても、字義との関連があるか、正当な理由がある
読売の記事では2が一番厳しいとのことですが、3の命名の「正当な理由」ってかなり難しいですよね(笑)
以前「悪魔ちゃん騒動」というのがあって、自身の子に「悪魔」と名付けた親がわざわざマスコミに公表し、バッシングを受けたという事件でした。
いろいな意見があると思いますので、私の見解は割愛させていただきますが、その後もいろいろと特異な命名が某掲示板で話題となっていたこともありました。
そのころは「キラキラネーム」とは言わずに「DQN(ドキュン)ネーム」と言われていたのですが、いまだにその時代の掲示板ページがどうやらあるようです。
(リンクは掲載しません)
ちなみに「DQN」というのは、インターネットスラングで「非常識な人」(非常に柔らかい表現ですが)という意味です。
実際に、酷いというか凄い名前がたくさんあるようです。
子に親は選べないとはいいますが、実際にそういった名前でいじめにあったり、コンプレックスを持ったりしてつらい思いをする方もいると聞きますし、改名なされた方もいらっしゃるそうです。
ある程度の基準のようなものは、もしかすると必要なのかもしれません。
ところで、戸籍に「ふりがな」がないということを皆様はご存じでしたでしょうか。
相続を経験するなどしないと、なかなか戸籍というものには触れることは少ないと思います。
実際、どのように管理されているかというと、昔の戸籍については「画像」で管理されているようです。
これは、そのまま活字に起こすことが難しい文字が多数、使用されているからです。
現代でも「辺」という字は「異体字」が数多く存在していて、当社でも売買契約書を作成する場合等に非常に気を使います。
「邊」や「邉」の仲間たちはUnicodeではどこまで包摂されるのか/帰ってきた?Unicode刑事〔デカ〕リターンズ
また、かなりご年配のかたで「変体仮名」という文字を使用した名前を見かけることがあります。
これは読めない!
変体仮名 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ウィキペディアの記事の下の方に例があり、「高野切の変体仮名の例」を見ると
どう見ても「さ」なのに「き」
どう見ても「け」なのに「つ」
どう見ても「そ」なのに「は」
どう見ても「わ」なのに「り」
分かるかーーーー!!!
相続がらみで古い戸籍を見る機会があり、この変体仮名が使用されていてなんと読んだらいいのか全く分からないことがありました。
この変体仮名は登記簿にもそのまま記載されていて、古い保存登記の所有者名にこの変体仮名があった場合
「所有者見つからんぞ、これ」
という感じです。(大体、明治大正のひと)
まあそんな感じで、漢字や変体仮名など様々な字で戸籍を管理するのは、デジタルだと非常に厳しいため、ふりがなをつけて五十音で管理するのが簡単だ、ということになったわけです。
戸籍のふりがなの義務化については、伝統だなんだと言わずに、速やかに行っていただきたいものですね。
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