こんにちは!
【仲介手数料が最大無料】のREDSの伊橋(いはし)です。
スギ花粉が落ち着きはじめましたが、風の強い日が多く、
ヒノキ花粉に例年敏感な体質としては、
これからが本番の時期となっています。
今回は、「媒介契約」について、
少しお話させていただければと思います。
媒介契約とは、家を売るときに不動産会社に
仲介してもらうために結ぶ契約のことで、
「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
「一般媒介契約」
依頼者は、目的物件の売買または交換の媒介または代理を、
複数の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
また、依頼者は自ら発見した相手方と売買または交換の契約を
締結することができます。
「専任媒介契約」
依頼者は、目的物件の売買または交換の媒介または代理を、
依頼した仲介業者以外の宅地建物取引業者に重ねて
依頼することができません。
また、依頼者は自ら発見した相手方と売買または交換の契約を
締結することができます。
仲介業者は売却目的の物件を国土交通大臣が指定した
指定流通機構に登録します。
「専属専任媒介契約」
依頼者は、目的物件の売買または交換の媒介または代理を、
依頼した仲介業者以外の宅地建物取引業者に重ねて
依頼することができません。
また、依頼者は自ら発見した相手方と売買または交換の契約を
締結することができません。
仲介業者は売却目的の物件を国土交通大臣が指定した
指定流通機構に登録します。
一般媒介契約のメリットは、不動産会社間の競争が高まり、
物件の価格や条件が有利になる可能性があるといわれておりますが、
現状報告や成約報告の義務がないため、
不動産会社の動きを把握するのが難しくなります。
不動産会社によっては、他社で決まってしまう対策として、
ほとんど活動していただけない場合もあります。
専任媒介契約は、不動産会社が積極的に販売活動を
行いやすいため、成約の確率が高まることと、
複数の不動産会社とやりとりする手間が省けます。
また、不動産会社が指定流通機構に物件情報を登録することで、
他の不動産会社からも買主候補が見つかる可能性が高まります。
自己発見取引が可能です。
専属専任媒介契約のメリットは、専任媒介同様、
不動産会社が積極的に販売活動を行いやすいため、
成約の確率が高まることと、複数の不動産会社と
やりとりする手間が省けます。
また不動産会社が指定流通機構に物件情報を登録することで、
他の不動産会社からも買主候補が見つかる可能性が高まります。
専属専任媒介契約の場合には、自己発見取引ができず、
自分で買主を見つけた場合でも仲介手数料が発生いたします。
それぞれの特徴やメリット、注意点など、
依頼する不動産業者の方針等もよく確認、納得したうえで
ご依頼されることが重要です。
今後とも【仲介手数料が最大無料】のREDSの伊橋(いはし)を
何卒よろしくお願い申し上げます。
直通携帯 080-7564-4410
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