こんにちは。
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REDS宅建マイスターの井原です。
表題の件、
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
こちらは、贈与税がかからずに住宅資金の贈与を受けられる大変貴重なチャンスでしたが、
「今年で終わるのでは?」と囁かれています。
ちなみに、贈与税がかからずに贈与を受けるチャンスは、人生では非常に少ないです。
贈与の特例が終わるかもしれない理由とは?
それは、国が「贈与税と相続税の一体化」を推進する姿勢を見せており、相続前の資金移動を許さない姿勢を強めています。
税制大綱より抜粋すると
・相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する
・贈与税の非課税措置は、限度額の範囲内では、家族内における資産の移転に対して何らの税負担も求めない制度となっていることから、そのあり方について、格差の固定化防止等の観点を踏まえ、不断の見直しを行っていく必要がある。
との事です。
また、毎年110万円の贈与に贈与税がかからない「暦年贈与」については、既に今年から見直しされています。
改正前
相続の3年以内に行われた暦年贈与は相続財産に含める
改正後
相続の7年以内に行われた暦年贈与は、総額から100万円を控除して相続財産に含める
一方で、これまで全然人気の無かった「相続時精算課税制度」については、
110万円の暦年贈与(的な控除枠)を新設して、「贈与税と相続税の一体化」に向けて破格の優遇をしています。
今後は相続時精算課税制度の利用は増えていくと思います。
「相続時精算課税制度」って?
受贈者が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、
贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、
一括して相続税として納税する制度です。
要するに、贈与時ではなく、相続時に一切を精算して、相続税を課税するという事ですね(名称そのまま)
国としては贈与税をなくして、相続税に一本化したい様ですので、
直系尊属から資金贈与を受けて、お得に購入されたい方は急いだほうが良いと思います。
※こちらのブログは個人の備忘録ですので、正しくは税務署にお尋ねください。
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