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三菱UFJフィナンシャル・グループは、認知症などによる判断能力の低下に備え、顧客が金融取引の
代理人をあらかじめ指定できる新サービスを今月22日から導入するそうです。
指定後に顧客の認知能力が低下した場合、専用の診断書を提出すれば、代理人が預金を引き出したり、
投資信託を売却したりして、本人の医療費に充当できるそうです。
私の父も、晩年は要介護認定され銀行に行くことがままならず必ず上記内容は問題視されるところでは
あると感じておりました。
実際、売却相談でお客様のご両親の不動産をお子様たちが売却したいという事案は、これから数年間は
増えてくると思います。
それに伴い、成年後見制度の錯誤無効になる取引も出てくる可能性もあります。
高齢者の不動産売買については機会があればまた発信出来ればと思います。
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