「不動産流通システム」有馬でございます。
建築基準法や条例などの規定に違反して、建築・改築した建築物のことを「違反建築物」といいます。
特定行政庁は、これらの違反行為があった場合、その建築物の所有者、建築主、工事請負者などに対して、工事の施行停止を命じ、または当該建築物の除却、移転、改築、使用禁止など、是正に必要な措置を指示することができます。
違反建築になった原因としては、
◎建築確認申請の内容と異なった建物を建ててしまった。
◎建物建築後に敷地の一部を売却したことにより、建蔽率や容積率オーバーの建物となっている。
◎無許可、あるいは許可内容と異なる増改築をしてしまった。
◎許可を受けた用途と異なった用途に使用している。
などが考えられます。
既存違反建築物でよくある事例として
・吹き抜け部分に床を張って居室にしている。
・本来駐車場として許可を受けた1階部分を店舗や居住スペースに改造している。
などがあげられます。
また、建築後にカーポートや物置を設置する場合も床面積に含まれる場合がありますので注意が必要です。
かなり前になりますが、下見の時に建築中の新築一戸建の柱に工事中止命令の標識(違反の内容については確認できませんでした。)が貼られていました。
また、数年前には後付けのサンルームによる建蔽率違反で是正措置命令の標識のある一戸建を見たことがあります。
違反建築物を購入する場合は、金融機関から住宅ローンの融資を受けることができない可能性が高いため、現金で購入するか、違反部分を是正してもらうか、金利の高いノンバンクから借入するかなどのデメリットがあります。
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