「不動産流通システム」有馬でございます。
特定行政庁から道路位置指定を受けた私道を、「位置指定道路」と呼んでいます。
建築基準法第42条第1項第5号に該当する道路です。
道路完成後に市区町村等に寄附(公道移管)をして「公道」になっていることもあります。
維持管理や通行・掘削等を考えると公道に越したことはないですが、地方自治体により
一定の条件を満たしていないと受付してくれない場合があります。
位置指定道路が造られる理由
建物を建てる場合、建築基準法上の道路に2m以上接している必要があります。
例えば大きな土地を分けて、建物を複数建てる場合、道路に面していない、敷地の奥の方では
接道義務を果たせないケースが出てきます。
そのような場合、敷地内に位置指定道路を設けるという方法を取ることがあります。
位置指定道路の幅員は4m以上で道路の長さにより、前から侵入した車両が奥へ行った際に、
切り替えしターンができるようにするなど、築造の条件があります。
このターンできる部分を「車返し」(くるまがえし)と称しています。
日本ではあまり見かけませんが、マッチ棒のような形をした「クルドサック」も車のUターンする目的で
設けられています。
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