「不動産流通システム」有馬でございます。
残暑お見舞い申し上げます。
残暑厳しき折、どうぞご自愛くださいますようお願い申し上げます。
暦の上では立秋を過ぎましたが、しばらくは暑い日が続くと思われます。
さて違約金とは、一般的な不動産の売買契約では、当事者の一方が債務を履行しない場合には、債務の履行を確保するために、その債務を履行しない当事者が他方の当事者に対して、一定額の金銭を支払わなければならないと定めています。
このような金銭を「違約金」と呼んでいます。
「違約金」は、実際に損害が発生しない場合でも支払いの義務が生じます。
「違約金」の額は、売買代金の10%または20%に定めるケースが多いです。
例えば5,000万円の売買契約で違約金10%の場合、500万円のペナルティが発生しますのでかなりの額になります。違約により現に生じた損害額に関係なく、違約金の増減を請求することはできません。
但し、宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が売主となる宅地建物の売買契約においては、「損害賠償額の予定」と「違約金」との合計額は売買代金の2割を超えてはならないと定めています。
これは売買取引に精通していない一般の買主が不利にならないように特に保護しているからです。
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