国土交通省は6月30日、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」(以下、基本方針)と「特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針」(以下、ガイドライン)を改正、公開いたしました。
法律施行後の取り組み状況と地方公共団体からの要望を踏まえ、空き家対策をさらに強力に推進するための措置になります。
基本方針では、特定空家等の対象には「将来著しく保安上危険又は著しく衛生上有害な状態になることが予見される」空家等も含まれる旨を記載し、ガイドラインには、その考え方について記載しており大まかな柱としては、下記の3つになります。
1つ目は、所有者等の所在を特定できない場合等については、「民法上の財産管理制度を活用するために、市町村長が不在者財産管理人又は相続財産管理人の選任の申立てを行なうことが考えられる」
2つ目は、地域の空家等対策に取り組むNPO等の団体について協議会の構成員の例に追加。専門的な相談について連携して対応することも
3つ目は、空家等の所有者等の特定に係る調査手法、国外居住者の調査方法及び所有者等を特定できない場合の措置や、災害が発生、災害が発生しようとしている場合は災害対策基本法に基づく措置も考えられる旨を記載
また、外見上はいわゆる長屋等であっても、それぞれの住戸が別個の建築物である場合には、空家法の対象となるとした。
都心というよりは、地方を想定した内容になると思われますがこれから増えると思われる空家対策について国も動き出しております。
また、空家から次の産業のイノベーションが発生できるような税制面の軽減を含めた特例を設け、次世代産業のオフィスとして貸し出されても、面白いと思います。
実際10年後にはさらにIT化が進み、通勤等の概念がなくなり、在宅ワークになるのだと思います。
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