沿道地区計画 | 仲介手数料無料のREDS

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沿道地区計画は、幹線道路のうち交通騒音が著しく、沿道に相当数の住居が密集している道路(沿道整備道路)の沿道の地区について、緑地帯などの緩衝帯の整備、沿道の建築物の建築の規制などにより、騒音被害の防止を図ろうとする計画です。

都市計画法第12条の4に規定する「地区計画等」の一つで幹線道路の沿道の整備に関する法律に従い、都市計画によって定められています。
道路交通騒音により生ずる障害の防止と適正かつ合理的な土地利用を図るため、建築物の構造に関する防音上または遮音上必要な制限や建築物の間口率(沿道整備道路に面する部分の長さの敷地の当該施設に接する部分の長さに対する割合)

等を定め、一体的かつ総合的な市街地の整備をすることになります。

 

 

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