「不動産流通システム」有馬でございます。
解除権は民法で認められている契約を解除する権利になります。
例えば債務不履行、債務の履行不能、手付放棄、契約不適合などの場合に行使することができます。
解除権の効力は、相手方に対する意思表示によって発生し、この意思表示は撤回できないとされています。また、解除は、一般に期間を定めて債務の履行を催促し、その期間内に履行がないときにすることができます。但しその期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽妙であるときはこの限りではありません。
債務の履行が不能であるときや債務者が債務の履行を拒絶する意思表明をしているときなど法律で定める一定の場合は、催告することなく直ちに解除することができます。
解除権には当事者の片方が一方的に契約を解除する場合と契約の当事者で話し合って契約がなかったことにする場合があります。前者はさらに、法律の規定によって解除する法定解除と契約などで定めた条件に従って発生する約定解除があります。
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