皆様こんにちは、仲介手数料最大無料【REDS】不動産流通システムの福島直哉です。
4月1日から越境した枝の切除に関するルールが変わりました。
今までは、「隣から根っこが伸びてきたら勝手に切っても大丈夫だけど、枝が伸びてきたら勝手に切ってはダメ。切るには裁判が必要」でした。
これが、2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。
1.土地所有者による枝の切取り
① 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内(基本的には2週間程)に切除しないとき
② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
③ 急迫の事情があるとき
2.竹木の共有者各自による枝の切除
竹木が共有物である場合には、各共有者が越境している枝を切り取ることができる
(竹木の共有者の一人から承諾を得れば、越境された土地の所有者などの他人がその共有者に代わって枝を切り取ることができる。)
今回の改正で枝が切りやすくなりますが、何でもかんでも切っていいわけではありません。具体的には越境で何の実害もないのに、勝手に切ってしまうと権利の濫用ということで違法になる可能性があります。
また、土地の境界がはっきりしない場合はそもそも越境があるのか?ということ自体争いになる可能性もありますので、その点も注意が必要です。
それではまた、よろしくお願い申し上げます。
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