確認済証 | 仲介手数料無料のREDS

「不動産流通システム」有馬でございます。

「建築確認」は、建物の設計や敷地配置などの計画が建築基準法などに適合しているか、都道府県または市町村の建築主事(建築確認等に関する事務を担当する役職)や指定確認検査機関等による確認を受ける手続きのことで建築工事に着手する前に受けなければなりません。
これによって、建築基準法などの法律に不適合な建築物が建設されるのを防ぐことを目的としています。
宅地建物取引業務においては、新築の場合、工事完了前の建物の売買等について、確認済証の交付を受けた後等でなければその不動産広告をしてはならないと定められています。
なお、建築工事完成後には、建築物が建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査を受けなければならず、検査により適合が認められたときに交付される書類が検査済証になります。

 

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