簡易耐火建築物 | 仲介手数料無料のREDS

「簡易耐火建築物」とは、建築基準法で定められている準耐火性能と同じ水準に適合した建築物のことです。主要構造部が準耐火構造と同等の性能であり、延焼のおそれのある開口部は防火戸とすることなどが定められています。具体的には、壁、床、柱、屋根といった主要な構造部を一定の耐火性を持つ「耐火構造」にしなければなりません。また、これらの主要な構造部を鉄筋コンクリート、レンガ、瓦等の不燃材料とすることが必要です。また、簡易耐火建築物は準耐火建築物に分類されており、準耐火建築物とは、耐火建築物以外の建築物のことで、主要部分が準耐火構造となっている物になります。簡易耐火建築物は、法令上では独立に定義された用語ではありませんが、通称として使用されることが多いです。

 

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