不動産登記において、一つの債権の担保として複数の不動産に対して設定された抵当権(共同担保)を一括して記載した登記事項が共同担保目録です。例えば、するために、土地とその上の建物、土地とそれに接続する私道の共有権などを共同担保とするのが通例です。また、担保額を確保するために複数の不動産を共同担保とする場合もあります。
一つの不動産を対象にして債権の担保とすることができますが、借入額に対して1つの不動産では担保価値が不十分な場合に「共同担保」とすることがあります。たとえば5,000万円借りたいのに不動産Aだけでは担保価値が3,000万円しかないという場合には、2,000万円以上の担保価値がある不動産Bと共同担保することで借入が可能となります。このケースでは、共同担保目録に不動産Aと不動産Bが記載されるということです。
従来は、抵当権の登記の際に共同担保とする物件を記載したリスト(これが共同担保目録)を添付することになっていたが、現在は登記官の職権で記載されます。
共同担保目録は、登記事項証明書の申請の際にそれを必要とする旨の表示をすれば確認できます。
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