近隣商業地域 | 仲介手数料無料のREDS

近隣商業地域は、都市計画法で「近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されています。

この用途地域では、建蔽率の限度は原則として60%または80%になります。また容積率の限度は100%から500%の範囲内で都市計画で指定されます。

この用途地域では次のような用途規制が行なわれています。

(建築できるもの)
1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3.店舗等
4.事務所等
5.危険や環境悪化の恐れが少ない作業場面積が150平方メートル以下の工場
6.ホテル・旅館
7.ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等、客席が200平方メートル未満のミニシアター
8.自動車教習所
9.倉庫業の倉庫

(建築できないもの)
1.上記に挙げたもの以外の工場
2.上記に挙げたもの以外の遊戯施設・風俗施設

商業地域とほぼ同じですが、近隣商業地域はキャバクラなどの風俗店が許されない区域になります。

住居専用地域ではないため、日当たりや日影など各種制限の内容が厳しくなく、マンションや店舗などが密集したエリアで「駅周辺」や「商店街」のほか、商業地域周辺の国道や県道といった「幹線道路沿い」が多く指定されます。

 

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