売買や請負において、契約に基づいて引き渡された目的物が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合していないことを契約不適合と言います。
たとえば、土地の地目が異なっていれば種類が不適合になります。建物の耐震強度が不足していれば品質の不適合となります。また、受け取った品物の個数が違えば数量の不適合となります。
目的物が不動産の場合には、品質に関する不適合の判断が問題となります。「住み心地」のような品質は評価が難しいし、耐震性、耐火性などは設計や工事記録を精査しないとわかりません。あるいは、既存住宅などについては経年的な品質の劣化をも考慮しなければなりません。住宅性能評価や住宅インスペクションを実施することは、契約不適合に対応するためにも有効です。
また、不動産売買において契約表示面積と実測面積のあいだに過不足があったときには、契約において実測面積を基礎に代金額を定めるとの合意がある場合に契約不適合となります。
契約不適合の場合には、買主・注文者は、売主・請負人に対して、履行の追完請求(補修や代替物等の引渡し請求)、代金減額請求、報酬減額請求、損害賠償請求、又は契約解除権の行使をすることができます。
コメント