印紙税に登録免許税、不動産取得税……。不動産を購入するとかかる税金とは | 仲介手数料無料のREDS

REDSエージェント、宅建士の畑中隼一郎です。

住宅購入では物件価格ばかりに気が行きがちですが、住宅購入時や購入後には「税金」という現金支出があります。税金の額は数十万円とかかるものもあり、決して小さな金額ではないので、購入前に想定しておくことが大切です。

今回は、住宅購入にかかる税金についてご紹介しますので、購入前にぜひご覧ください。

不動産の税金

(写真はイメージです)

住宅を購入するときにかかる4つの税金

住宅を購入するときにかかる税金は4つあります。

  • 印紙税
  • 登録免許税
  • 消費税
  • 不動産取得税

それぞれの税金について解説していきます。

印紙税

住宅購入を購入する際には売買契約書、住宅ローンを契約する場合は金銭消費賃借契約書をそれぞれ交わします。

このような契約書や領収書を発行するときにかかるのが印紙税です。印紙税は住宅の購入金額によっても税金額が異なります。

  • 契約金額100万超え~500万円以下:印紙税1,000円
  • 契約金額500万超え~1,000万円以下:印紙税5,000円
  • 契約金額1,000万超え~5,000万円以下:印紙税1万円
  • 契約金額5,000万超え~1億円以下:印紙税3万円
  • 契約金額1億円超え~5億円以下:印紙税6万円

登録免許税

住宅を購入すると法務局への登記が必要になります。その際にかかるのが登録免許税です。

登記の種類は、新築で家を建てる、中古物件のように売主から買主へ移転する、住宅ローンを借りるなど、ケースによって登記の種類は異なります。期間限定で軽減税率の対象になるケースもあるので、当てはまるものがあるが見てみましょう。

●所有権移転登記(土地購入):税率2.0%
(軽減税率:2026年3月31日までの登記で税率1.5%)

●住宅用家屋所有権保存登記(新築住宅購入):税率0.4%
(軽減税率:登記上50㎡以上の物件を対象に、2027年3月31日まで税率0.15%)

●住宅用家屋所有権移転登記(中古住宅購入):税率2.0%
(軽減税率:登記上50㎡以上の物件を対象に、2027年3月31日まで税率0.3%)

●抵当権設定登記(住宅ローン借り入れで購入):税率0.4%
(軽減税率:2027年3月31日まで税率0.1%)

登録免許税の計算方法は、「固定資産税評価額×税率」。住宅ローン借り入れの抵当権設定登記の場合は、「借入額×税率」となります。軽減税率は期限が決まっているので、気を付けましょう。

消費税

日常の買い物と同じように、住宅を購入するにも消費税がかかります。ただし、仲介業者に依頼して購入するケースの場合となり、個人間取引では消費税は発生しません。また、土地代、住宅ローン保証料、保険料、税金にも消費税はかからないようになっています。

主に消費税がかかるものは以下となります。

  • 住宅の建物部分
  • 仲介手数料
  • 司法書士への報酬
  • 住宅ローンの事務手数料

不動産取得税

不動産取得税は、住宅の購入だけでなく増築、贈与でも課税対象となります。不動産取得税の計算方法は、「固定資産税評価額×4%」です(軽減税率:2027年3月31日まで税率1%)。

登録免許税や不動産取得税は、固定資産税評価額が基準となります。固定資産税評価額は調べることが可能なので、購入を相談している不動産会社に確認しましょう。

住宅を購入した後にかかる税金

住宅を購入すると、購入時だけでなく購入後に支払う税金もあります。

  • 固定資産税
  • 都市計画税

毎年納税する税金となるので、住宅購入時に注意すべきポイントのひとつです。

固定資産税

固定資産税は、住宅に限らず田んぼや畑を所有している人にもかかる税金です。毎年1月1日時点で所有している人に対して課税されます。

固定資産税の基本的な計算方法は、「固定資産税評価額×税率(標準税率1.4%)」。
固定資産税には軽減措置もありますが、自治体によって変わることもあるので、具体的な軽減措置は自治体に確認しましょう。

都市計画税

毎年1月1日時点の「市街化区域」の不動産所有者に対し、都市計画税が課税されます。

名目は異なりますが、固定資産税を一緒に納税する手続きを行うのが一般的です。都市計画税の基本的な計算方法は、「固定資産税評価額×税率0.3%」。自治体によっては、税率0.2%などのケースもあるので正しい税率は自治体に確認しましょう。

まとめ

住宅の購入には、細かな部分で税金が発生します。想定以上の支出が出てしまうケースも少なくありません。

購入時の税金はもちろん、購入後の税金は毎年のことなので注意が必要です。税金の計算は、物件価格や固定資産税評価額が基準となるものが多いので、不明な点は相談している不動産会社や自治体に確認をしましょう。

最後に

また、いつも多くの方に弊社REDSをご利用いただき誠にありがとうございます。弊社では引き続き売却物件も募集しています。弊社受任物件には設備保証が付きますので、ぜひREDSエージェント:畑中隼一郎へご相談ください。また、お知り合いの方に不動産の売買をご検討中の方がいらっしゃいましたら、REDS紹介制度をご利用ください。

尚、当社では1億円のご自宅を売却する場合の仲介手数料を上限金額「168.3万円(税込み)」として設定しています。1億5,000万円でも2億円でも仲介手数料は「168.3万円(税込み)」です。高額のご自宅を売却するお客様には今まで以上のチャンスです。

現在多くの方にご利用いただいております。詳しくはREDSエージェント【畑中隼一郎】にお問い合わせください。どうぞよろしくお願いいたします。

 

Source

コメント

タイトルとURLをコピーしました