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「リアル正直不動産」を目指している宅建士の菊池弘之です。

 

【正直不動産9巻で弊社REDSが紹介されています】

 

今回は漫画「正直不動産」第2巻の中で取り上げられていた、品確法と瑕疵担保責任についてお話ししたいと思います。

 

新築戸建の購入を検討しているあるご家族のお話です。

契約前に主人公の永瀬が再度物件について調査したところ、購入予定の土地の排水処理工事が不十分な可能性があることが分かりました。

 

売主の不動産会社と登坂不動産が責任を取り、解決策として排水処理の追加の工事代を負担するとして購入済みのお客様3組に対して説明を行い、このお話は終わりました。

 

 

宅建業法における瑕疵担保責任(契約不適合責任)

宅建業法において、売主となる不動産会社(宅建業者)が負う瑕疵担保責任の期間は、引き渡しから2年以上という特約を付けることができるとしています(一般的には2年間のことが多いです)。

 

これにより、もし引き渡しの後に不具合があった場合には、対象箇所は売主の負担で修理となります。(対象箇所は物件や契約内容によって変わります)。

 

なお、個人どうしの売買においては、瑕疵担保責任の期間は3か月とすることが多いです。

 

品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)による10年間の保証期間

不動産会社が販売する新築住宅に限り、上記の宅建業法における瑕疵担保責任期間とは別に、構造耐力上主要な部分・雨水の侵入を防止する部分に対して、売主の不動産会社が10年間保証するということが品確法で定められております。

 

これは買主である一般消費者を守る制度で、不動産会社が専用の保険に入り、買主から請求が来たらその保険を使って修補費用を支払います。

 

なお、品確法で保証される範囲については、上記の瑕疵担保責任の範囲とは異なる場合があるので、売買契約の際は確認が必要です。

 

※新築工事完了後から1年以上経過した住宅は「新築」では無くなるので、上記品確法による10年間の保証期間は付かないので注意が必要です。

 

契約時に、住み始めた後に起きる不具合などを予想することは難しいです。

 

そのため、保証の範囲はどこまでなのか、また保証の期間はどれくらいなのかを契約前にしっかり確認する必要があると思います。

 

仲介手数料は最大無料・最低でも割引の弊社ですが、上記のように物件や保証制度についての説明もしっかりさせていただきます。

 

このブログが少しでも皆様のお役に立てたら幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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