【仲介手数料最大無料・最低でも割引】不動産流通システムREDS
「リアル正直不動産」を目指している宅建士の菊池弘之です。
【正直不動産9巻で弊社REDSが紹介されています】
気づけば4月も後半になり、上着を着ていると暑くなってくる気温になりました。
暑がりなのでクールビズが待ち遠しいです。
お客様から「住宅ローン減税が使える物件を探しています」というご希望をよくいただきます。
こちらの制度を上手く利用することでかなりお得になりますので、適用可能物件について事前に確認いただければと思います。
今回はこちらの制度についてまとめていきたいと思います。
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)とは
昨今の厳しい経済状況を踏まえ、住宅ローンの金利負担を抑え、住宅投資を活性化しようという狙いから、政府により制度化されたものです。
所得税における最大控除可能額を過去最大規模に引き上げ、住宅購入時の負担軽減となるようにするものです。
ざっくり言うと、政府が「住宅購入のきっかけとしてほしい」として作った制度です。
対象となる物件・要件は?
適用条件は以下のとおりです。
【住宅の要件】
①住宅の登記簿床面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上が自己居住用
※直近の法改正で、登記簿床面積40㎡~50㎡の物件にも、条件を満たすことでこの制度が適用できるようになりました。
(40㎡~50㎡が適用になる条件:①消費税が10%かかる物件 ②借入する人の合計所得金額1,000万円以下 )
②中古住宅の場合は築20年以内。耐火建築物(マンションなど)の場合は築25年以内。または、耐震適合証明書が取得できる物件。
(上記の築年数が経過していても、新耐震基準の後に建築された物件であれば、耐震適合証明書を取得できることが多いです。なお、旧耐震基準の物件であっても、耐震診断を行った上で耐震改修工事を適切に行っているのであれば、耐震適合証明書を取得できる可能性があります。購入したい物件が決まっている場合、この耐震適合証明書が取得できるかどうかについてもお調べいたします)
※新耐震基準:1981年6月以降に「建築確認申請」が役所で受理された物件。(証明書が発行された日付が境目です)
※既存住宅売買瑕疵保険に加入して2年以内の中古住宅も、新耐震基準に適合するものとして扱われます。この保険は、売主の住宅事業者が発行するもので、物件によって発行が有るか無いかがあります。
③一定の条件に当てはまる増改築等 床面積50㎡以上
増改築の際の適用条件については細かいので、国税庁の下記サイトをご参照ください。
【ローン等の要件】
①返済期間が10年以上の住宅ローン
(住宅ローンとしての借り入れではないローンは適用外)
適用となるローンについて
控除額
●消費税がかかる物件
例:新築住宅、不動産会社売主のリフォーム済物件、売主が法人で建物消費税がかかる物件など
居住年:2014年4月1日~2021年12月31日まで
控除期間:10年
対象ローン限度額
控除率:1%
最高控除額:400万円
●消費税がかからない物件
例:中古住宅の個人間売買(売主が個人の場合。中古住宅の売買についてはほとんどがこのケースです)
居住年:2014年4月1日~2021年12月31日まで
控除期間:10年
対象ローン限度額:2,000万円
控除額:1%
最高控除額:200万円
●認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合
例:上記に該当するマンションや戸建(数は少ないです)
居住年:2014年4月1日~2021年12月31日まで
控除期間:10年
対象ローン限度額::5,000万円
控除率:1%
最高控除額:500万円
(補足)
一定の要件を満たすことで、控除期間が13年間になります。
・消費税が10%かかる物件であること(個人が売主の物件では適用できません)
・注文住宅の場合、令和3年9月30日までに契約
・既存住宅・分譲住宅等の取得の場合、令和3年11月30日までに契約
・令和4年12月31日までに入居
といった要件があります。
なお、11年目~13年目の控除額については、次のうちいずれか少ない金額の控除となります。
・住宅借入金等の年末残高×1%
・建物購入価格の2%÷3
住宅ローン減税の手続き
1年目:確定申告等
一定の書類と合わせて確定申告をします。
(書類例:源泉徴収票、住民票、売買契約書など)
2年目以降:年末調整
税務署から交付された特別控除証明書、金融機関の借入金年末残高証明書を会社に提出
なお、所得税から控除しきれなかった控除額は翌年の住民税から控除できます。
総務省「所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方」へのご案内
この制度を利用する上での注意点
居住した年及びその前2年間と、居住後3年間(通算6年間)は、住んでいた住宅につき
「居住用財産の譲渡益3,000万円控除」
「10年超所有軽減税率の特例」
「特定居住用財産の買い替え特例」
との重複適用は不可となります。
上記に当てはまる場合、この制度が使えると思ってたのに使えなくなってしまうので注意が必要です。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
弊社提携の税理士と連携して、ご案内させていただきます。
※本制度をご利用される際は、最寄りの税務署・税理士にご相談ください。
参照:
マイホームの取得等と所得税の税額控除
住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
財務省:住宅ローン減税の概要
余談ですが、私が購入したマンションは築年数が古かったので、住宅ローン控除は適用できませんでした。涙
最後に言い忘れましたが、
弊社REDSなら、一般に流通している物件であれば、ほとんどの物件について、仲介手数料が「無料か割引」でご購入いただけますので大変お得です。
このブログが少しでも皆様のお役に立てたら幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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