7月1日に2021年の路線価が発表されました。 | 仲介手数料無料のREDS

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「リアル正直不動産」を目指している宅建士の菊池弘之です。

 

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7月1日に、国税庁から2021年1月時点の路線価が発表されました。

 

リンク:国税庁 路線価

財産評価基準書|国税庁
財産評価基準は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによります。

基準地価は不動産鑑定士による評価がされ、より実勢価格に近い価格となりますが、路線価は国税庁が決めた相続税・贈与税等を算出するに際しての金額で、実勢価格とはかけな離れています。

基本的には相続税・贈与税を計算するときに指標になる価格となります。

 

また、土地の所在地によってはこの路線価をもとに、周辺成約事例から相場価格を割り出すこともできます。

 

以下、路線価の概要です。

(出典:https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/tochi/tochi_money/koujichika/)

【路線価】国税庁や市町村が算定した「税金算出の基になる土地の価格」

路線価とは、相続税や贈与税等の税金を計算する際の算定基準になる土地の価格のことです。税務申告する側とそれを受ける税務署が、いちいち土地価格の鑑定をしなくてもお互いがスムーズに行えるように公表されています。土地の価格が、その土地が面している道路ごとに設定されているので「路線価」といいます。

ちなみに国税庁が公表している路線価を「相続税路線価」と呼び、市町村(東京都の場合は都)が固定資産税を算出する際に使用する路線価は「固定資産税路線価」と呼ばれます。単に「路線価」と言う場合、国税庁の「相続税路線価」を指します。「どちらも公示地価と連動していて、相続税路線価は公示地価の8割程度、固定資産税路線価は公示地価の7割程度となっています」

 

公示価格と同じように、今後地価が上昇する・もしくは下落傾向であろう地域を見極める参考の指標になると思います。

 

弊社REDSは、一般に流通している物件であれば、ほとんどの物件について、仲介手数料が「無料か割引」でご購入いただけますので大変お得です。

相続や贈与に係る税金などは、弊社提携の税理士と連携して、回答させていただきます。

こちらについても是非お気軽にお問い合わせいただければと思います。

 

このブログが少しでも皆様のお役に立てたら幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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