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「リアル正直不動産」を目指している宅建士の菊池弘之です。
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この度、8月上旬に成約となりました、江東区の借地権付戸建の引き渡しが完了しました。
無事に引渡しを終えることができて良かったです。S様、この度は誠にありがとうございました。
今回は土地が「借地権」でしたので、「所有権」の土地とは契約等の手続き少しが異なりました。
借地権の売買に際しては、土地所有者の方に以下のことを確認することが必要です。
・現在の土地賃貸借契約書を参照し、借地権の条件を確認すること
・次の所有者にはどのような条件で引き継がれるのか。(毎月の借地料)
・売買に当たっては譲渡承諾料が発生するのかどうか、発生するとしたらいくらなのか。それをいつまでに払えばいいのか。
今回、土地所有者の方の協力もあり、スムーズに引き渡しまで進めることができました。
「所有権」の土地とは違い、上記の条件等がありますが、借地権も「資産」であることは間違いありません。そして、借地権の物件は相場より割安で手に入れることができます。(地代・譲渡承諾料のお支払いの必要があります)
借地権の物件についても、ぜひご相談ください。
お問い合わせをお待ちしております。
このブログが少しでも皆様のお役に立てたら幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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